1. 歩行訓練士についての定義法律等
→ 「歩行訓練士」は、いわゆる国家資格ではない。その為、歩行訓練士を法的に定義する「歩行訓練士法」等の法律は存在しない。現在のところ、規程の養成課程を終えた者に付与される任用資格。
(1)「国立身体障害者リハビリテーションセンター学院における養成」
→ ○国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程
(昭和五十五年一月十六日)(厚生省告示第四号)
◆国立障害者リハビリテーションセンター学院
養成訓練規程を次のように定める。
国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程
(平二〇厚労告四六三・改称)
第四条 技術者の養成及び職員の養成のため、視覚障害学科、言語聴覚学科、手話通訳学科、義肢装具学科、リハビリテーション体育学科及び児童指導員科を置く。
2 視覚障害学科においては、視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う。
出典:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83022000&dataType=0&pageNo=1/

(2)厚生労働省委託事業
→ 視覚障害生活訓練指導員研修事業
〇「視覚障害者用図書事業等委託費の交付について」
(視覚障害生活訓練指導員研修委託事業)
(平成20年9月29日厚生労働省発障第0929001号)
◆視覚障害者更生施設等における生活訓練内容の充実を図るため、その指導員の養成を行い、視覚障害者の社会復帰を支援することを目的とする。
→ 業務の委託先 社会福祉法人 日本ライトハウス
出典:「社会保障の手引き<施策の概要と基礎資料>2019年度版」
(中央法規出版株式会社、2018年12月10日発行、p.161)

2. 白杖について
使用根拠
→ 法的根拠
道路交通法 <目が見えない者、幼児、高齢者等の保護>
第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
2 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
出典:https://elaws.egov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#B

道路交通法施行令 <目が見えない者等の保護>
第八条 法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
出典:https://elaws.egov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270#B

支給根拠
→ 法的根拠
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
(平成17年11月7日法律第123号)
通称:障害者総合支援法
法第5条第23項 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基準に該当するものとして、義肢、 装具、車椅子その他の厚生労働大臣が定めるもの。
出典:https://elaws.egov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000123#A

障害者総合支援法施行規則 (法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める基準) 第6条の20
法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつその身体への適合を図るよう に製作されたものであること。
二 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しく は就学のために、同一の製品につき長期間に渡り継続して使用されるものである こと。
三 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
出典:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa7809&dataType=0&pageNo=1

法第6条第8項 補装具費
「補装具の支給」
市町村は、障害者又は障害者の保護者から申請があった場合において、障害の状態から見て、補装具の購入、借受け、又は修理が必要と認めるときは、当該補装具の購入、借受け、又は修理に要した費用について、補装具費を支給する。
また、補装具の支給に当たっては、身体障害者更生相談所、指定自立支援医療機関、保健所の意見を聴くことができる。

補装具の種目(平成18年厚生労働省告示第528号)
④ 盲人安全つえ
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000204790.pdf#search=%27%E5%B9%B3%E6%88%9018%E5%B9%B4%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%E5%91%8A%E7%A4%BA%E7%AC%AC528%E5%8F%B7%27

 

トピックス
「補装具取り扱い指針について」
「平成30年3月23日付厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部長通知」において、いわゆる白杖の二本支給の可否、白杖支給にあたって医師の意見書は必要がないこと、耐用年数についての取り扱い、特例補装具等の支給指針が示された。いわゆる「技術的助言」ではあるが、必要に応じ白杖の二本同時支給が認められている。また、耐用年数については、柔軟な対応を求めている。特例補装具についても、市町村判断ではあるが、支給は可能と通知されている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000083374.pdf#search=%27%E8%A3%9C%E8%A3%85%E5%85%B7+%E6%8C%87%E9%87%9D%27

※歩行訓練について
→ 法的根拠
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
(平成17年11月7日法律第123号)
通称:障害者総合支援法
訓練等給付費:自立訓練(法第5条第12項)
(規則第6条の6、7)