日本歩行訓練士会 規約(以下、本文。または、次のリンクから規約のPDFを開く

(名称)
第1条 本会の名称を「日本歩行訓練士会」とする。

(事務局)
第2条 本会の事務局は日本ライトハウス養成部内に置く
住所:大阪市鶴見区今津中2-4-37 日本ライトハウス養成部
2.事務局長を会計担当とする
3.事務局は事務局長及び事務局員(会員・若干名)より構成される。

(目的)
第3条 本会は視覚障害者歩行訓練士(以下「歩行訓練士」という)間の情報の交換、視覚障害者歩行に関わる学術・技術の研鑽、歩行訓練やそれに関連する視覚リハビリテーションの普及・向上に取り組み、歩行訓練士の社会的認知および社会的地位の向上をはかることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)視覚障害者の歩行および関連する事項の研究会の開催事業
(2)同上の講習会・研修会等の開催事業
(3)視覚障害者の歩行および関連する事項の調査研究の実施や協力事業
(4)指導技術の改良・向上に関する事業
(5)教材・教具の研究と紹介等の事業
(6)歩行訓練士の社会的認知、社会的地位の向上に関する広報・啓発活動事業
(7)街づくりや環境整備に関する提言や協力に関する事業
(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条 本会の会員は日本ライトハウス養成部が実施する指導者養成(平成12年度までの歩行養成、平成13年度からの指導者養成1年前期、および教育研修)、国立障害者リハビリテーションセンター学院が実施する指導者養成、その他、海外の指導者養成機関等、本会が認めた指導者養成を修了し、本会の趣旨に賛同する者とする。
2.本会の会員の呼称は「歩行訓練士」とする。

(入会・退会・各種変更届)
第6条 第5条の会員資格を満たし、入会を希望する者は、所定の用紙に必要事項を記入し、当該年度の会費を添えて事務局に提出する。
2.役員会は、前項の入会申込者が、本会の目的に賛同し、会員資格を有し、本会の活動及び事業に協力できる者と認めたときは、正当な理由がない限り入会を承諾し、入会申込者に対しこれを通知するものとする。
3.役員会は、前項の者の入会を認めない時は、速やかにその理由とその旨を本人に通知しなければならない。
4.退会する者は事務局に通知する。会費が 3 年間未納の場合は、退会したものとする。
5.前項の規定に基づき退会した者が入会する場合は、未納分の会費を入会を希望する年度の会費と合わせて納入しなければならない。
6.会員各自の所属、住所など、各種の変更は速やかに事務局に届ける。

(除名)
第7条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の事業を妨害する行為のあった時は、役員会の決議を経て除名される。

(会費)
第8条 会員は、事項に定める額の会費を年に1回納めなければならない。
2.会費は会員ひとりにつき年額3000円とする。
3.会費を免除する事態が生じた場合は、対象、期間、申請方法等を役員会で議決することができる。
4.前項の規定により会費免除が認められた会員は免除が認められた期間について第6条第4項の規定の適用は受けないものとする。
5.既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

(会員の権利)
第9条 正会員は次の権利を有する
(1)本会の役員、監事の選挙権および被選挙権
(2)本会の発行する案内等の送付
(3)本会の主催する各種行事への参加

(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1)退会
(2)死亡、失踪宣告
(3)除名
(4)3年間会費未納による退会

(役員)
第11条 本会に次の役員をおく。
(1)会長(理事) 1名
(2)副会長(理事) 1名以上2名以内
(3)事務局長(理事) 1名
(4)理事 上記3役を除き8名以上10名以内
(5)監事 1名以上3名以内

(役員の選出)
第12条 理事は会員の互選によって選出し、総会で決定する。互選の方法に関して必要な事項は、会長が役員会の議決を経て別に定める。
2.会長、副会長、事務局長は、理事の互選により選出する。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。任期は、定期総会の開催された月の翌月から2年後の定期総会の開催された月までとする。
2.再任は妨げない。
3.補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5.役員のうち、会則に定めた最低数に満たない場合は、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(役員の解任)
第14条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁解の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬および費用の代償)
第15条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内のものが報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。

(会長・副会長・監事の職務)
第16条 会長は次の職務を行う
(1)本会を代表し、その業務を総括する。
(2)事業計画、予算案を作成し役員会に提案する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けた時は、その業務を代行する。
3.理事は、会長及び副会長に事故あるとき又は会長及び副会長が欠けた時は、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4.理事は、役員会を構成し、この会則の定める総会及び役員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5.監事は次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)本会の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為又は法令もしくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行状況又は本会の財産状況について、理事に意見を述べ、もしくは役員会の招集を請求すること

(総会)
第17条 総会は会員をもって構成し、定期総会及び臨時総会とする。
2.定期総会は年に1回開催する。
3.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)会員総数の2割以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電子メールをもって招集の請求があったとき。
(3)第16条第5項第5号の規定により監事から招集があったとき
4.総会の成立は、出席者と委任状提出者の合計数が会員総数の2割を超えることとする。総会不成立の場合は仮総会とし、仮総会における承認および決定事項は、会員総数の1/4以上の反論のない場合は、議決が成立したものとする。

(総会の開催)
第18条 総会は会長が招集する。
2.総会の開催にあたり会員に対して、総会の目的、その内容並びに日時・場所を、文書または電子メールをもって事前に通知しなければならない。

(総会の機能)
第19条 総会はこの規約に規定するもののほか次の事項を議決する。
(1)事業報告及び事業計画
(2)予算及び決算
(3)その他、役員会が総会に付すべき事項として議決した本会の運営に関すること

(総会の議長)
第20条 総会の議長はその総会における出席会員の中から選出する。

(評決権)
第21条 各会員の評決権は平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電子メールをもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の代理人を立てる場合は、表決を委任する旨の書面又は電子メールを総会の開催前に事務局に提出しなければならない。
4.第2項の規定により表決権を行使する会員は、第17条第4項の適用については出席したものとみなす。

(議事録の作成)
第22条 議長は、総会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名、押印し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議事の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

(役員会)
第23条 役員会は、理事をもって構成する。
2.監事は役員会に出席し、意見を述べることができる。

(役員会の機能)
第24条 役員会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の作成ならびにその変更
(2)総会に提出する議題に関する事項
(3)研修会や講習会に関する事項
(4)その他会の運営に関する事項

(役員会の開催)
第25条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
(3)第16条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
2.役員会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
3.テレビ電話やSkype等による参加、及び委任状提出も出席理事数に含める。

(役員会の招集)
第26条 役員会は会長が招集する。
2.会長は前条第2号及び第3号の規定により請求があったときは、その日から14日以内に役員会を招集しなければならない。

(役員会の議長)
第27条 役員会の議長は、会長もしくは会長が指名した理事がこれにあたる。

(役員会の議決方法)
第28条 役員会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員会の議題)
第29条 役員会にあげるべき議題は、会長・副会長が判断する。
2.前項以外の議題については、メーリングリスト等で賛否等の議決をとることができる。
3.前項の決議は理事の過半数の賛成があった場合に可決とする。

(役員の評決権)
第30条 各理事の評決権は平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため役員会に出席できない理事は、他の理事への委任状もしくは、あらかじめ通知された事項について、書面又は電子メールをもって表決することができる。
3.前項の規定により表決権を行使する理事は、第25条第2項の適用については出席したものとみなす。

(役員会の議事録)
第31条 議長は、役員会の議事については、議事録を作成し、事務局に保存しなければならない。
2.会員に対して、役員会の報告を行うとともに、議事録は会員からの要請があった場合には開示する。

(資産)
第32条 本会の資産は次の各号をもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品、その他の収入
2.本会の資産は会長がこれを管理し、その方法は役員会の議決による。

(会計年度)
第33条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

(会の解散)
第34条 本会は、次のに掲げる事由により解散する
(1)総会の決議
(2)目的及び事業の成功の不能
(3)合併
(4)破産
2.前項第1号の事由により本会が解散するときは、総会において出席した会員総数の3分の2以上の承認を得なければならない。
3.本会が解散した時は、理事が清算人となる。

(委任)
第35条 この規約に定めるものの他、必要な事項は役員会の議決を経て別に定める。

(規約の改訂)
第36条 本規約の改訂は総会出席者の過半数の同意を必要とする。

附則
この規約は昭和 56 年4月1日より施行する。
改正 昭和 61 年 6 月1日(施行 昭和61年6月1日)
改正 平成 13 年 6 月 2 日(施行 平成13年6月2日)
改正 平成 25 年 12 月 10 日(施行 平成25年12月10日)
改正 平成 27 年 8 月 10 日(施行 平成27年8月10日)
改正 平成 28 年 9 月 9 日(施行 平成28年9月9日)
改正 平成 29年 7 月 1 日(施行 平成29年7月1日)
改正 平成 30年 7 月7 日(施行 平成30年7月7日)
改正 令和元年7月6日(施行 令和元年7月6日)