日本歩行訓練士会について

倫理綱領

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日本歩行訓練士会は、本会会員が歩行訓練士として社会的、職業的な使命と責任を自覚し、自らを律するため、ここに倫理綱領を設ける。
日本歩行訓練士会の『倫理綱領』は、福祉施設、利用者の居住地域、医療機関、教育機関など、あらゆる場で職務に従事する会員を対象とした行動指針であり、専門職として社会に明示するものである。

  1. 歩行訓練士は、すべての人々の権利擁護に留意し、人権を尊重し公共の福祉に寄与する。
  2. 歩行訓練士は、視覚障害者の歩行の安全と自由に寄与し、そのための指導を受ける機会の保障、充実にも尽力する。
  3. 歩行訓練士は、視覚障害による困難改善の取り組みに積極的に寄与し、専門家として適切に相談対応も行う。
  4. 歩行訓練士は、歩行訓練事業の啓発、事業普及に努める。
    それとともに歩行訓練士の社会的な認知、社会的地位の向上、後継者の育成に努める。
  5. 歩行訓練士は、医療・教育・福祉、その他の職種の人々と積極的に連携を図り協力しあう。
  6. 歩行訓練士は、知識と技術の向上に努める。
  7. 歩行訓練士は、職務上知り得た個人の秘密を守る。
  8. 歩行訓練士は、人権の侵害や反社会的な行動、また人道に背くことに寄与しない。

2017(平成29)年12月2日制定

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